分譲マンションの窓は共用部です
こんにちは!
かながわフィルム佐藤です(^^)/
本日はマンションの窓についてのお話です。
紫外線フィルムや飛散防止、遮熱フィルムなど、マンションにお住みのお客様からのご依頼も大変多くあります。
関東都心ではマンション住まいのお客様がほとんどと言えます。
そんなマンションのお客様からのご依頼では、管理組合様にご確認が必要な場合がございます。
分譲マンションは「共用部分」と「専有部分」から成り立っており、それ以外の部分というのはありません。
窓ガラスはマンションの共用部分となりお客様の占有部分ではないため、
【マンションの窓にガラスフィルムを貼っていいかどうか】の確認が基本必要です。
共用部分・専有部分についての記載が以下になります。
(共用部分の範囲)
第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする 。
別表第2 共用部分の範囲
1 玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、機械室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、車庫等専有部分に属さない「建物の部分」
2 エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
3 管理事務室、管理用倉庫、集会室及びそれらの附属物
出典:標準管理規約
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。
出典:標準管理規約
マンションの管理組合によっては、報告だけで済む場合が多いです。
中には図面の提出や貼るフィルムの制限がある場合がございます。
施工をお考えのお客様は一度管理組合に一度確認してみてくださいね。
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