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▼シールの窓にフィルムは貼れるのか

こんにちは!

かながわフィルム佐藤です!

 

皆さんビルやマンションなどで▼のシールが貼ってある窓見たことありますか?

本日はそんな▼のシールの貼ってある窓についてのお話です。

 

 

非常用侵入口とは?

非常用進入口

▼のシールが貼ってある窓は【非常用侵入口】と言います。

文字通り災害や火災の際などの非常時に消防隊などがガラスを破壊して進入する開口部です。

 

建築基準法では、建物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階に、火災時等の非常用進入口の設置が義務づけられています。

フィルムの種類・ガラスの種類・設置環境によっては、非常用進入口を含むフロア全てのガラスに貼ると無窓階となってしまうため注意点が消防法にて決められています。

 

 

PDF資料|無窓階の取り扱いについて

 

「窓ガラス用フィルムA」および「窓ガラス用フィルムB」に分類されており、ガラスの種類ごとにガラス開口部としての取扱いが規定されております。

 

【窓ガラス用フィルムA】


PET基材で基材の厚さが100µm以下のもの。
(内貼り用、外貼り用は問わない、多積層タイプ★を除く)


塩化ビニル基材で基材の厚さが400µm以下のもの。(内貼り用、外貼り用は問わない)

 

【窓ガラス用フィルムB】


PET基材で基材の厚さが100µmを超え400µm以下のもの。
(内貼り用、外貼り用は問わない、多積層タイプ★を除く)


PET基材の多積層タイプ★で、基材の厚さが100µm以下のもの。(内貼り用、外貼り用は問わない)

 

 

★上記の通知は、東京消防庁管内における適用です。

具体的な基準は都道府県ごとに定められるので、事前に所轄消防署にフィルム施工の確認をして下さい。

 

参照元:消防法について|ウインドウフィルム協会

 

 

上記のウインドウフィルム協会様のサイトにて詳しくご覧いただけます。

 

フィルムを貼ることはできますが、フィルムの種類などには注意が必要となりますのでフィルム施工でお悩みの場合はお気軽にご相談ください。

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